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悦ちゃんの看取り道先案内ブログ#26

2023/11/18

「死ぬ権利」を考える

お世話になります。

看取り道先案内人の小林悦子です。

 

大切な人生の最終章を豊かにするために

ニュースレターをお届けいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

知的障がいを持つ方々を支援する支援員さんに

「本人が望んでいるかわからない看取りは

基本的人権の尊重に反する」

と言われました。

 

利用者を大切にする気持ちは理解しながらも

「医療を尽くすこと(延命)ばかりが

人権の尊重ではないと思う」

という意見には首を傾げています。

 

日本国憲法の三原則

・国民主権

・基本的人権の尊重

・平和主義

 

先の意見をくれた支援員さんは、

知的障がい者を看取ることは

これに反する行為だと考えているようです。

 

基本的人権の尊重

 

人間は誰でも生まれながらに持っている

「人間らしく生きる権利を大切にしょう」

という意味で、以下が示されています。

 

1、自由権

思想・良心の自由

信教の自由

学問の自由

表現の自由、

職業選択の自由など

 

2、平等権

差別的な扱いを受けない権利

 

3、社会権

生存権(健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利)

教育を受ける権利など、

 

4、参政権

選挙権

被選挙権など

 

5、請求権

裁判を受ける権利

 

そして、第11条では、

基本的人権がだれからも侵害されない永久の権利として

すべての国民に与えられることを定めています。

 

そして、最近

この日本国憲法が書かれた時代にはなかった

「新しい人権」

が議論されています。

 

新しい権利には、

より良い環境で暮らす

「環境権」

 

みだりに自分の情報を公開されない

「プライバシーの権利」

 

自由に情報を収集したり

政府に情報公開を求めたりできる

「知る権利」

 

自分のことを自分で決められる

「自己決定権」

などがありました。

 

こうした新しい人権を守る方法の1つは

今の憲法の下で法律を作って対応することで

 

環境権を保障する

「環境影響評価法」

 

プライバシーの権利を保護する

「個人情報保護法」

 

知る権利を守る

「情報公開法」

などの法律がすでに制定されています。

 

その一方で、

憲法を改正して、新しい権利を明記すべきだ

という声もありました。

 

こうした人権は子どもを含む全ての人が持つものです。

1994年、日本は国際条約で

「子どもの権利条約」を批准(承認)しました。

 

「生きる権利」

「育つ権利」

「守られる権利」

「参加する権利」

という4つの権利を保障するには、

 

憲法や「児童福祉法」などの法律では十分ではないと考え

新たな法律を作ろうと動き始めた人たちもいらっしゃいます。

 

しかし・・・

老衰や医療では治らない方々の

「死ぬ権利」(=看取り)

の議論・資料は見つかりませんでした。

 

支援員さんたちと一緒に迷い、悩み、

議論して参ります。

 

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